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「民事信託士」の資格を持つ司法書士による家族信託のサービス

家族信託はこんな悩みを抱えている方にオススメです。

  • 高齢の親がいて、今後の財産管理や処分などに不安を感じている。
  • 実家に両親が住んでいるが、認知症などになったら施設に入所する予定である。
  • 近い将来に高齢の父親が所有している不動産を売却予定だが、最近物忘れが激しい。
  • 相続の際にトラブルになりそうだが、親が遺言書を書いてくれない。
  • 障がいを持つ親族がいて、将来的なサポートに悩んでいる。
  • 事業承継を検討しているが、税金など不安点が多く躊躇(ちゅうちょ)している。

家族信託とは?

家族信託とは、認知症対策や特定の方をサポートするために活用できる、法律にもとづいた「財産管理の仕組み」のことです。

成年後見制度と違い、裁判所による関与や制限はありません

ただ、自由度が高い分、この仕組みを活用するためには、家族信託に関係する法律をきちんと理解して、上手に利用する必要があります。

家族信託のイメージ

家族信託では、財産をもっている方が、家族や信頼のできる方(親族以外も可能)との間で、財産の管理や処分などを任せる契約(「信託契約()」といいます。)を結び、任された方は、契約で定められた方の利益のために財産を管理します。
信託契約とは、読んで字のごとく、財産の管理を「信じて」「託す」契約です。

少しわかりづらいと思いますので、具体例を1つあげてみます。

この当事者で家族信託をする場合、以下の形になります。

お父さんの財産を お母さんの(利益の)ために 長男が管理、運用する

つまり、このケースで家族信託をした場合、お父さんの財産は、長男に託され、長男はお母さんの(利益の)ために財産を管理することになります。
※税金(贈与税など)との関係から、信託の設定当初は、財産の所有者と利益を受ける人を同じにする信託が多いです。

言葉だけではイメージが伝わりづらいかも知れませんので、次のイラストをご覧ください。

ちなみに
財産を持っている人を「委託者(いたくしゃ)」
管理を任された方を「受託者(じゅたくしゃ)」
利益を得る方を「受益者(じゅえきしゃ)」
といいます。

※受益者が障がい等で意思を伝えることができない場合は、代理で権利を行使する「受益者代理人(じゅえきしゃだいりにん)」を置くこともあります。

家族信託では、上記の仕組みを使って、財産をお持ちの方が元気なうちに財産の管理や処分の方法を決められますので、将来、認知症になった後も、ご本人の希望に沿った不動産の売却や資産の組み替えなどが実現できます

家族信託を利用する前のチェックポイント

家族信託は、様々なメリットと可能性があり、とても良い制度と言えます。
しかし、だからといって、だれでもすぐに利用すべき制度とは言い切れません。
家族信託の利用にあたっては、注意すべきポイントがあります。

家族信託において、大切なことは「財産の種類や金額」ではありません。
大切なことは、家族信託の「目的」です。これが家族信託の根幹です。

「何のために家族信託を利用するのか」という委託者の想いを、受託者がしっかりと 共有し、その目的に沿った対応をしていくことが大切です。

また、その目的を達成するためには、しっかりと財産の管理をしてくれる「信頼できる方」の存在が不可欠です。
家族信託では、多くの場合、委託者が認知症になった後も受託者が適切に財産の管理等を行う必要があります。
しかし、そのとき委託者の方は認知症になっているため、監督や指示ができません。

ですから、委託者と受託者との間において、家族信託の前提となる「信頼関係」に不安がある場合は、安易な利用はしない方が良いでしょう。
(※一部の自己信託などを除きます。)

家族信託の事前チェックポイント

  • 「委託者の想い」と「家族信託の目的」を受託者と共有できている。
  • 財産の管理を安心して任せられる信頼できる方がいる。

家族信託の活用を検討している専門家の方へ

税理士・不動産会社様・保険会社様など
次のようなお悩みがあれば、ご相談ください。

  • お客様の希望が、家族信託で叶えられるか知りたい
  • 相続対策に家族信託を取り入れたいが、細かいところが分からない
  • 顧問先から家族信託について質問されたが、よくわからない
  • 相続対策の提案に家族信託が使えるか知りたい
  • 家族信託の制度の研修をやってほしい
  • 不動産の信託をする場合の手続きの注意点を知りたい

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